機内持ち込み手荷物の注意点

機内で安全かつ快適に過ごせるよう、機内へ持ち込める手荷物にはいくつかの条件や制

限があります。機内持ち込み不可の手荷物がある場合は手荷物カウンターに戻って預け

るか、保安検査場で放棄させられてしまう可能性もあるので注意が必要です。

特に注意が必要とされている手荷物や、準備段階でのポイントをご紹介します。

 

機内持ち込み手荷物のサイズとルールは?

機内へ持ち込める手荷物は総重量10kg以内で、身の回り品(ハンドバッグ、カメラ、傘

など)のほか、3辺の合計が115cm 以内 (55cm × 40cm ×25 cm以内)の手荷物1個とい

うのが一般的です。(JALANA)

しかし飛行機の座席数によって持ち込める手荷物のサイズは異なってくるので要注意で

す。

規定サイズ内の手荷物であっても客室内の収納スペースに収まらない場合はお預かり手

荷物として貨物室に搭載されてしまうこともあるので、これだけは必ず必要だと思うも

のはすぐに取り出せるようにしておくとよいでしょう。

 
航空会社や座席のクラスによって持ち込み手荷物の条件は変わりますので、
その都度最新情報を確認するようにしましょう!
 

機内持ち込み制限のある手荷物を確認しておきましょう

刃物類など「凶器」として使用される恐れがあるものは機内へのお持ち込みができませ
ん。はさみやピンセットなどが必要な場合は予め預け入れ手荷物の中に入れるようにしましょう。爆発の恐れがあるもの、燃えやすいもの、人に危害を与えたり、または他の物件を損傷するおそれがあるものは、法令により航空機輸送が禁止されており、預ける事も機内お持ち込む事もできません。
 

特に注意が必要なもの

マッチ、ライターは利用するエアラインや行き先の国によって、1点なら持ち込み可能だったり、預け入れ手荷物でも機内持ち込み手荷物でも禁止だったりと、扱いが異なっています。

スプレーは使用用途や成分・容量などにより、持ち込みできない場合がありますし、ヘ

アアイロンは充電池の取り外しが可能なもの以外は持ち込み不可の場合もあるの

で、注意しておく必要があります。

 

国際線特に注意が必要なのは液体類の持ち込みです。

100ml(g)以下の容器に入った液体物で、容量1リットル以下のジッパーの付いた再封可能な透明プラスチック製袋に入ったものに限り一人一袋持ち込むことができます。
100ml以下の容器であったとしても、透明のプラスチック製袋に入っていない場合は持ち込みができないため要注意です。

また、持ち込みにご利用できる透明プラスチック製袋のサイズの目安は、縦20㎝以下×横20㎝以下になります。マチ付きの物は容量が1リットルを超えてしまいますので、使用はできません。

透明プラスチック製袋はコンビニやホームセンター、または空港でも取り扱いがある場

合がほとんどなので急きょ必要になった場合はあきらめずに探してみてくださいね。

さらに液体物には、味噌・ヨーグルト・漬物等の食品からハンドクリーム・ヘアクリーム・歯磨き粉などの品も含まれますので、うっかり手荷物にそれらが入っていてあわてることのないようにしたいですね。

 

精密機器のX線検査が不安? 

保安検査の際にノートパソコンやデジタルカメラX線で検査すると壊れてしまったり、データがとんでしまうのではないかと不安に思ったことがある方もいるのではないでようか?

 

国土交通省の指針に基づき、保安検査の際パソコンなどの大型電子機器は手荷物から

出し、別のトレーでX線検査を通すことがきめられていますが、X線による検査を行っ

ても電子機器には影響はなく、データの消失や機器の故障は起こりませんのでご安心く

ださい。

 それでも万が一に備えて、事前にバックアップを取っておくに越したことはないでしょう。

機内で使える電子機器とは?

航空機内での電子機器使用についての一部制限の緩和が2014年9月1日より実施されてい

ます。これにより、これまで離着陸時に利用できなかった電子機器や、使用を大きく制

限されていた電波を発する機器の利用範囲も拡がりました。

いままではどうなっていた?

規制緩和以前には、航空機の安全な運航に支障を及ぼす危険性があるため、機内での電

子機器の使用は航空法で厳しく規制されてきました。

具体的には「ドアが閉まったら全ての電子機器の電源を切る」、「電波を発しない

機器はアナウンスが入る離着陸前後の上空飛行中なら使える」等のルールがありました。

しかし航空機の安全な運航に支障を及ぼすのではないかという懸念がおおむね払拭さ

れたことにより、米連邦航空局(FAA)から許可が下り、その後日本にも規制緩和が導

入されるに至りました。

規制緩和の内容とは?

国土交通省が発表している主な見直し点は、以下のとおりです。

  [1] 電子機器から発射される電波に対する航空機の耐性に応じて航空機を区分し、その

区分ごとに使用可能な電子機器と時間帯を拡大します。

※航空機の耐性の区分により運用が異なりますので、ご搭乗の航空機内で使用可能な電

子機器については、各航空会社にお問い合わせ下さい。

  [2] 着陸の後、滑走路を離脱し誘導路に入った時注)から、全ての電子機器が使用可能と

なります。

注)誘導路がない空港については、着陸の後の滑走が終了し駐機場に向かった時

 

具体的には国土交通省が公開している図をご紹介します。

電子機器の使用制限緩和概要

※タイプ1の航空機で利用する場合

 

告示の見直し概要

 

細かな規定があり一概には言えないようです…。

航空会社によって制限の内容が違う場合があるため、航空会社のHP、機内に備え付け

られている説明書や、キャビンアテンダントに確認するのがよさそうですね。ま

た「離着陸時」の定義も航空会社によって異なるため、事前に確認しておきましょ

う。

 

しかし電子機器の規制が緩和されることで、飛行中にできることが確実に増えました。

電子機器で資料を読んだり、メールをしたり。さらに電子書籍を読むことができたり、

ゲームをしたり、動画を視聴することも可能になったのです。

離陸直後、水平飛行になる前のこんな写真を撮ることもできるようになりました…

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注意事項をしっかり確認し、より快適で充実した空の旅をお過ごしください。

 

交通運賃にかかわる消費税について

電車代に消費税がかかっているのをご存知ですか?

公共交通機関の運賃は、切符売り場などに消費税の表示がされていないことも多いため、非課税または税外だと思っていたり、そもそも考えたこともないという方も多いかもしれません。

 

消費税の課税対象となるのは、「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等及び外国貨物の輸入」です。

消費税法上の「資産の譲渡等」とは、事業として有償で行われる商品や製品などの販

売、資産の貸付け及びサービスの提供をいいます。

そして運賃は「事業者」が「人又は物品の運送」を行ったことへの対価なので条件を満

たしていることになり消費税の対象となります。

 

平成2641日、消費税が8パーセントになったことを受けJR東日本ではIC運賃が導

入され、消費税で生じた1円単位の端数を処理しない運賃体系となりました。 また、

「きっぷ」の運賃もこれまで「四捨五入」していたものを「切り上げ」するようになり

ました。

(東京の電車特定区間以外の区間では、従来どおり「四捨五入」を行っています。)

 

たとえば、ICカードで194円の電車代を支払った場合、税込み194円、もしくは税抜き

180円(消費税14円)と処理します。きっぷの場合は実際に支払う運賃は200円です

が、端数を切り上げている為内訳はICカードと同じになります。

 

補足ですが、なぜきっぷ10円単位のままなのでしょうか?

 自動券売機で1円や5円硬貨を扱うと、硬貨の投入枚数の増加やおつりの種類・枚数の

増加によって、発売1回あたりの処理時間が長くなり、サービス低下につながる可能性

があるためとされています。

 

国内線航空券について

では航空券についてはどうでしょうか。

国内だけを移動する場合においては、電車の時と条件は同様の為、航空券代金にも消費

税はかかってきます。

 

国際線航空券について

では「国内⇒国外」または「海外⇒国内」移動の際の航空券についてはどうでしょうか。

 

輸出免税等の範囲の規定に「国内及び国外にわたって行われる旅客又は貨物の輸送」(国際輸送の一環として行われる国内輸送区間における輸送を含む。)」とあるため、

国際線の場合は航空券代金については免税取引となります。

 

海外渡航のための国内乗継便の航空券代金 

海外へ行くために最寄空港から羽田や成田までの国内線を利用することが考えられま

すが、この場合の国内線の代金には消費税がかかるのでしょうか。 

国内線なので普通に考えると消費税の課税対象なのですが、

この場合の国内線代金部分も免税取引として消費税の課税対象とはなりません。

 

それはなぜでしょうか?

 実は下記のような取り決めがあるのです。

 

『法第7条第1項第3号《国際輸送等に対する輸出免税》に規定する国内及び国内以外の地域にわたって行われる旅客又は貨物の輸送は、国内から国外への旅客若しくは貨物の輸送又は国外から国内への旅客若しくは貨物の輸送(以下「国際輸送」という。)をいうのであるが、国際輸送として行う旅客輸送の一部に国内における輸送(以下「国内輸送」という。)が含まれている場合であっても、次の全ての要件を満たす場合の国内輸送は、国際輸送に該当するものとして取り扱う。(平23課消1-35により改正)

 

(1) 当該国際輸送に係る契約において国際輸送の一環としてのものであることが明らかにされていること。

 

(2) 国内間の移動のための輸送と国内と国外との間の移動のための国内乗継地又は寄港地における致着から出発までの時間が定期路線時刻表上で24時間以内である場合の国内輸送であること。

 

「国内⇒(24時間以内)⇒国内⇒国外」

つまりこのような場合の航空券は全工程において国際輸送に該当するとみなされるため、免税扱いとなります。

 

燃油サーチャージ について

燃油サーチャージとは、航空機の燃料に使われる原油の価格が急激に上がったため、航

空会社が燃料代をまかないきれなくなり、その一部を乗客負担で徴収する制度です。

 

では燃油サーチャージに消費税はかかってくるのでしょうか?

 

燃油サーチャージは運賃の一部と考えられるので、航空券と同じく免税扱いとなります。

※国内線については「燃料コストの上昇分は運賃内で回収されている」ため設定自体が

ありません。 

 

払戻・取消手数料にも消費税はかかるのでしょうか?

払戻手数料については解約手続き等の事務を行う役務の提供の対価なので課税の対象と

なります。

 

しかし取消手数料については相手方が本来得ることができたであろう利益がなくなったことの補てん金なので、資産等の譲渡等の対価に該当せず、不課税取引となります。

予約変更ができない運賃に対しては「取り消し日にかかわらず運賃の約50%相当額」等

の取り決めが航空会社ごとにあります。 

 

 

ホテルのサービス料について

ホテルのサービス料とは?

日本のホテルや旅館特有の料金制度であり、欧米のホテルでは通常このような料金制度

は存在しません。

元々はホテルや旅館のノーチップ制の代替策として、利用料金から一定の割合で奉仕料

を請求するもので、チップの代理収受という考え方が基本でした。しかし現実には、従

業員に還元されることはなく、ホテルの収入の一部としての認識が定着しています。

サービス料は、一般的には多くのホテルや旅館で利用料金の10%に設定されています。

 

サービス料に消費税はかかるのでしょうか?

消費税は、事業として対価を得て行われる取引に課税されますので、サービス料にも消

費税はかかります。

 

多くのホテルで表示されている料金には、サービス料と消費税が含まれていますが、一

部サービス料および消費税を含まない料金が併記されている場合があります。

その場合には、室料とサービス料を足した額に消費税が上乗せされることになります。

 

 

宿泊税をご存知ですか?

Q宿泊税とはどのような税なのでしょうか?

A、宿泊税は、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光振興のための事業、たとえば、旅行者に分かりやすい案内標識の整備、観光案内所の運営、観光情報の提供、観光プロモーションなどの経費に充てるため、東京都が独自に課税をする地方税です。

都内のホテル又は旅館に一定の金額以上の料金で宿泊をした場合に、その宿泊者に課税されます。

 

Q、課税対象となる一定金額とはいくらでしょうか?

A、都内のホテル又は旅館に宿泊した場合に、1人1泊の宿泊料金が1万円以上の場合に課税されます。ツインルームなどの1室に2人以上で宿泊する場合には、1人当たりの宿泊料金に換算して判断します。

税率は、次の表のとおりです。

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※宿泊料金とは、食事料金などを含まない、

いわゆる素泊まりの料金とそれにかかるサービス料をいいます。

 

Q、では、なぜ1万円未満の場合には加算さないのでしょうか?

A、宿泊税は、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光振興のための事業の経費に充てるための税です。

このため、修学旅行やビジネス利用などの観光目的以外の宿泊には、できるだけ税負担を求めないように、1万円未満の宿泊料金の場合には、課税されないこととしました。この1万円という基準は、都内の平均的な宿泊料金等を参考にして決めたものです。

 

Q、なぜ税率は2段階なのでしょうか?

A、宿泊料金に応じた負担の公平性に配慮しながら、できるだけ簡素な税制度としたためです。

 

Q、子供でも宿泊税はかかるのでしょうか?

A、子供でも、1人1泊の宿泊料金が1万円以上となる場合には、宿泊税がかかります。

 

今後の宿泊税導入について

現在は東京でのみ導入されている宿泊税ですが、2017年には大阪府でも導入が予定され

ています。

1人あたり1泊の税額で、東京都と同じ100円と200円の2種類に加え、高級ホテル向けに

20,000円以上の宿泊料金で300円の課税で検討されています。

実現すれば東京都に次ぎ、都道府県で2例目となります。